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一般社団法人 大阪府調査業協会は探偵・興信所。調査に関することなら何でも、私達、探偵・興信所のプロ集団に。

TEL. 06-6867-7657

〒542-0081 大阪市中央区南船場3-1-16

調査に関することなら何でも、私達、探偵、興信所のプロ集団にお任せください。

一般社団法人 大阪府調査業協会のホームページへようこそ。


 皆様方は、「調査業」と聞いて、どのようなイメージを思い浮かべられるでしょうか?
「興信所・探偵社・調査会社」という名称で呼ばれることもありますが、人、モノ探し、情報収集・分析など、私たちは、あらゆる場面において「調査のプロ」と自負しております。日常生活のなかで、調査業はなじみがうすいかもしれません。でも、突然、何かの「調査」が必要になったとき。このホームページはきっとお役に立つと思います。

TOPICS

  • 興信所・探偵業者届出制について

    探偵業は平成19年6月1日施行の「探偵業の業務の適正化に関する法律」によって届出制となりました。
    一般社団法人 大阪府調査業協会では府民の皆様に「大阪府への届出・大阪府公安委員会への届出・一般社団法人 大阪府調査業協会への加入及び当協会の教育研修会受講所の証、身分証明書」を確認のうえ調査依頼をお願いしております。
    大阪府調査業協会の会員は探偵業の法律に基づいて日々「調査のプロ」として研賛しております。お気軽にご相談下さい。浮気調査・素行調査・行方調査・人権問題・投資詐欺・横領・背任・脅迫・恐喝・ストーカー等の調査はご相談してください。
  • 大阪府としての厳守事項等について

    「厳守事項」
    1.特定の個人又はその親族の現在又は過去の居住地か、同和地区にあるかないかについて調査し、又は報告しないこと。
    2.同和地区の所在地の一覧表等の提供及び特定の場所又は地域が同和地区にあることの教示をしないこと。
    探偵・興信所・調査会社による理不尽な調査に関する相談は、06-6867-7657(大阪府調査業協会)

大阪府からのお知らせ

人権差別をなくそう。
●お問い合わせ先
大阪府 府民文化部 人権局 人権擁護課 人権・同和企画グループ
電話:(06)6210-9282
     興信所・探偵業届出等について

大阪府条例違反に関して

指示→→営業停止命令→→罰則(拘禁刑又は罰金)
            三か月以下の拘禁刑・10万円以下の罰金
(聴聞)→→被告の聴取・立入検査
罰則は両罰規定(行為者及び法人等に対して適用)
条例違反の対象となれば、大阪府警本部担当部署に報告となり「探偵業法」違反として扱われます。

探偵業者の守るべきこと

部落差別をなくそう
●お問い合わせ先
大阪府 府民文化部 人権局 人権擁護課 人権・同和企画グループ
電話:(06)6210-9282

人権に対しての誹謗・中傷相談窓口

大阪府インターネット誹謗中傷・トラブル相談窓口

NEWS新着情報

2025年06月20日
第41回 令和7年度通常総会の開催をしました。
2025年03月14日
令和6年度 第2回興信所・探偵社・調査業者研修会の開催
2024年10月17日
令和6年度 第1回興信所・探偵社・調査業者研修会の開催。

バナースペース

一般社団法人 大阪府調査業協会

〒542-0081
大阪府大阪市中央区南船場3-1-16

TEL 06-6867-7657
FAX 06-6867-7658
E-mail : info@daichokyo.or.jp
URL : https://daichokyo.or.jp

[協会概要詳細 ]

探偵組織構成

探偵定款


[業務内容詳細]

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探偵倫理綱領

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